2010年
公訴時効廃止
日本で刑事訴訟法改正法が公布・施行され、一部の犯罪について公訴時効が廃止されました。
公訴時効とは、犯罪から一定期間を過ぎた時点で公訴できなくなる刑事上の司法システム。一般には「時効」と呼ばれています。
時間が立つことで、犯罪者を裁くことの必要性、つまり犯罪抑制効果や、被害者の犯人への感情、といったものが減少していくことが挙げられます。また実際に犯罪を証明するもの、あるいは逆に無罪を証明するアリバイが発見困難になっていくため、時効を定めたと考えられています。
時効には、時効期間が元に戻る「時効中断」や、時効の執行を一時停止し、再開するときに残りがカウントされる「時効停止」といったものがありました。
しかし、長期にわたる逃走が必要とはいえ、凶悪犯罪者が一定の時間逃げ切れれば、罪に問われない、ということに、殺人事件の被害者家族などから疑問を呈する動きが強まり、法務省での検討を経て成立しました。
適用の遡及により、法の施行前に発生し、時効となっていない進行中の事件を含める。ただし施行前に時効となった事件は対象にならないため、偏っているとの批判もあります。
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