741年
国分寺・国分尼寺建立の詔(天平13年2月14日)

聖武天皇が鎮護国家のため、国分寺・国分尼寺建立の詔を出しました。
正式名称は、国分寺が金光明四天王護国之寺、国分尼寺が法華滅罪之寺。僧寺には僧20人をおき、尼寺には尼僧10人をおき、各国には国分寺と国分尼寺が一つずつ、国府の場所か、それに近い周辺に置かれました。広大な敷地を持ち、地方では最大級の建造物でした。壱岐や対馬には国に準じる形で島分寺と島分尼寺が建てられています。総本山とされたのが、東大寺と法華寺で、総国分寺、総国分尼寺の位置づけになりました。
のち律令体制は崩壊していき、国家による支援が失われると、その規模を維持することができなくなり、廃寺となったものもあり(特に国分尼寺は現代では不明なものも多い)、残った寺院も様々な宗派に変わり、それらも現代では多くが寺院としては機能せず、遺跡となっています。
国分寺や国分、法華寺といった地名は全国各地に残っており、国家事業として地方統治に大きな影響があったこと、そして地名としても古い歴史を持っていることがわかります。


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