1967年
宇宙条約が発効

正式には、「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約」といいます。
その名前のとおり、宇宙空間や月、他の天体での国家活動を制限するものです。冷戦下の国際競争の延長上に宇宙開発があった当時、特定の国家による支配を避け、自由に活動できる目的のために国連で規定されました。これは単に月面などの領有だけでなく、軍事活動、核兵器の使用の制限も含まれています。主要国すべてを含む100を超える国が批准しました。
一方で、天体の国家の領有権は制限していますが、民間の天体所有権については、はっきりとは示されておらず、民間を装った国家活動は可能でした。そこで、更に詳細に制限する、「月その他の天体における国家活動を律する協定」も締結されました。ただ、こちらは、民間宇宙開発も制限するため、批准している国が13カ国と少なく、殆ど意味をなしていません。
ちなみに2011年9月24日に起こった人工衛星UARS落下騒動で注目された、人工衛星によって人的物的損害を受けた際の補償を定めた、「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約」は、宇宙条約を具体的に規定した「宇宙法5条約」のひとつです。

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